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[参考資料]

 

以下は、発言内容の理解に資するために、発言に先立ち事前に送られてきた資料を再掲するものである。

 

総務庁の行政相談制度とその運営

 

1.行政相談制度の概要と特色

 

(1)制度の概要(資料1参照)

?@ 機能

総務庁及び行政相談委員が、国民の行政に関する苦情や意見・要望を受け付け、関係行政機関等にあっせん・通知し、解決を促進するとともに行政運営の改善を推進

?A 受付体制(常設)

・地方支分部局(管区行政監察局、行政監察事務所)の行政相談課及び行政相談110番

・行政相談委員(総務庁長官が民間有識者を委嘱、約5千人)

・総合行政相談所(大都市の百貨店等)

 

(2)特色

?@ 公正・中立な立場から苦情解決を促進

?A 国の行政活動全般に及ぶ苦情に対処

?B 管区行政監察局・行政監察事務所、行政相談委員による全国ネットワークを活用して受付、解決

?C 行政制度・運営の改善による広範な予防的救済の実現(行政苦情救済推進会議、行政監察の実施)

?D 行政相談委員法に基づく、行政相談委員による総務庁長官への意見提出

★ 行政苦情救済推進会議(資料2参照)

臨調・行革審答申や行革大綱の趣旨を踏まえ、行政相談制度の活性化に資する観点から、苦情等のうち、行政制度・運営の基本に係るもの等について、高い識見を有する公平な第三者による国民的立場からの意見を聴取し、的確かつ効果的な処理を推進するため、設置・運営している。

 

 

 

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